masaさんの解釈通りです。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:28
- 名前: ina ID:.qLHxZ/I
- 某県のQ&Aより
(問) (�T)と(�U)は併算定不可とされているが、基本は(�U)を算定し、利用者宅に入浴設備が無く医師等による訪問及び浴室環境の評価ができない場合など、(�U)の要件を満たさない利用者には(�T)を算定するということは可能か
(答) 同じ利用者に対し(�T)及び(�U)の併算定が不可ということであり、利用者ごとに(�T)又は(�U)を使い分けて算定することは可能
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