介護予防訪問看護の12月を超えた減算について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/04/16 07:54
- 名前: タケ ID:x8nNd7QI
- 利用開始した月から12月を超えた場合の減算の12月の計算方法は「当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。」は、12月を超えて別の事業所に変更した場合、リセットになると読めるのですが。
特にリハ職の介護予防訪問看護は今回「指定介護予防通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合であって(中略)介護予防訪問看護の提供が必要と判断された場合に、介護予防訪問看護費を算定できるものである。」ということが明確にされています。 また、この減算の趣旨が、予防の状態像からみてリハ職の訪看サービスは12月を超えることを基本的に想定しないとされたという認識でした。 なので、12月のリセットは「入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。」以外は認められないと思っていました。
Q&Aのとおり事業所変更で12月リセットという解釈でいいと思いますか?
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