介護推進体制加算の経過措置計画書とその適用理由について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/04/24 16:10
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:QuyC.GTU
- 私も経過措置の適用について質問させてください。
@今回の通知で公開された計画書の案は、当初から経過措置のあった科学的介護推進体制加算の「当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする。」とされている10/10までの提出を可能とする為の計画書としても使うことができるのでしょうか。
A今回の通知では、ヘルプデスクに問い合わせをしても解決しない場合、6月まで算定可能とされていますが、
科学的介護推進体制加算の「LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設」の事情が
LIFEに対応した介護記録システム等を導入は既にしているが、ヘルプデスクに問い合わせをしても解決しない為、報告が間に合わないという事情では
導入は既に完了している為、10/10までではなく8/10までしか経過措置は適用されないのでしょうか。
以上2点についてご教授くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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