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[3585] 科学的介護推進体制加算は居宅サービス計画書への記載の必要性について
日時: 2021/05/11 15:24
名前: naka◆FjOpeTE2Ts ID:UGmqrv3.

いつもこちらで勉強させていただいております。

通所介護事業所にて科学的介護推進体制加算を算定をしたいと思うのですが、算定するのに居宅サービス計画書に載せていないといけないのでしょうか?

また、新たな加算として居宅サービス計画書に載せるため、サービス担当者会議開催し、計画書に載せてもらい、その後でないと加算は算定出来ないのでしょうか?

ご教授いただきたいと思います。
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そもそも計画書は誰に見せるものなのか ( No.6 )
日時: 2021/05/12 16:04
名前: 小型指導員 ID:/Np/3uK6

解決済みのところを申し訳ありませんが、nakaさんはケアマネではなく、デイサービスの方ですよね。よく理解していない居宅ケアマネから「居宅サービス計画書に記載が必要では?」と指摘された、という経緯ですよね。

実は私も居宅ケアマネとしてデイサービス責任者に「居宅サービス計画に何も書かなくていいんでしたっけ?」と聞いてしまった一人です。ケアマネの中には計画所に「自宅の浴槽が深く、デイサービスでの入浴が必要(入浴介助加算)」とか、「ショートステイ施設までの交通手段がなく、送迎が必要(送迎加算)」とか、加算の項目を全て記載している人があります。私は基本的に計画書は「まず本人と家族に提示するもの」と捉えていますので、事務的な心配をしてなんでもかんでも記載するのはおかしいと思っているのですが、そういう心配をしているケアマネが今回のような考えになってしまうのかもしれませんね。
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