病院・老健と診療所で人員基準が違います。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/07/15 10:17
- 名前: 元通リハOT ID:zm4pb55I
- 病院・老健での通所リハと診療所での通所リハでは人員基準が異なります。
各々の方の所がわからないので混乱が…
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十七号) 第百十一条2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
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