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[3761] 職員に休業要請する場合の休業手当
日時: 2021/08/27 21:20
名前: KK ID:7xJ5GgWM

「コロナウイルスの感染リスクがある職員への休業要請」をする場合「休業手当」などを支給しているか、皆さんの事業所ではどのように対応されているか伺いたいです。

例えば
1.職員がコロナウイルスに感染した。
2.同居家族が感染し、職員が濃厚接触者になった。
3.家族の職場又は学校などで感染者が発生し、同居家族が濃厚接触者になった。
4.感染しているか不明だが、職員の体温が37.0度以上。

私の事業所では2,3,4の場合は有給休暇を取るように促されていますが、
有給休暇の残日数が無い場合は欠勤になってしまうのかどうか。

法律では
「労働基準法第26条により、会社側の都合により労働者を休業させた場合、
休業させた所定労働日について、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を
労働者に支払わなければなりません」
とあるので事業所には手当を支払う義務があるようにも読み取れるのですが。

ちなみに、以下ホームページ「新型コロナ対策:社員を休ませるときの、休業手当の基準」を参照すると
ttps://hrbase.jp/covid-19/corona-kyugyoteate/
例:「体温が37.5度未満などで、新型コロナウイルスに感染している可能性は低いが、念のため休ませたい」
→本人に働く意思がある場合は必要。ただし、本人申請で休む場合は不要
となっています。


ご意見やご指摘、情報などありましたら頂けるとありがたいです。

(現行ログで似たようなスレッド「[3020] もし職員がコロナに罹った時の法人の給与の対応」がありましたが質問させて頂きました。
不適切ならスレッド削除お願いします。)

メンテ

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僕が所属していた法人は特休で100%給与保証です ( No.6 )
日時: 2021/08/29 07:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2

ちなみに僕が所属していた社福は、「特別休暇」という制度があり、コロナ対応で休業を余儀なくされた場合は、保健所の指示の有無、感染の有無に関係なくこの休暇に該当します。

この場合の特休は、有給休暇であり、ただし定められた有給休暇とは別に休むことができるもので、有給の日数は減ることはなく、かつ給与も100%保証されるというものです。
メンテ

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