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[3890] 介護職等の賃上げ交付金は処遇改善加算の取得が要件で居宅のケアマネらは対象外の方針(ほぼ確定)
日時: 2021/12/09 11:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ip6csUf6 メールを送信する

政府が来年2月から実施する介護職員の月額9000円ほどの賃上げについて、厚生労働省は8日の社会保障審議会・介護給付費分科会で具体策の概要を提示しました。それによると既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)のいずれかを取得していることを要件とするということで、これを取得できない居宅介護支援、介護予防支援、福祉用具貸与、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導は対象外とするそうです。

要件を満たす事業所であれば、職場内の多職種に原資を配分する柔軟な運用も認めるそうですが、施設併設の居宅介護支援事業所の場合は、施設のケアマネは配分があって、居宅ケアマネは配分がない特定加算の時と同様の不公平が生まれます。僕個人としては、残念なルールと思います。

配分案は以下の通りです。

・対象事業所は都道府県に対して申請を行う

・対象事業所の介護職員(常勤換算)1人あたり月額平均9000円の賃上げに相当する額を支給する

・対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の総報酬にその加算率を乗じた額を支給する
メンテ

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No4のレスポンスをきちんと読んでいるのですか? ( No.6 )
日時: 2021/12/22 14:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO. メールを送信する

>職員を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す。」

この部分は診療報酬と介護報酬も賃上げ相当分を上乗せする検討を今後行うという意味です。現に来春の診療報酬は、本体部分に限って言えば引き上げとなることが決まっています。

>他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

だから No.4に、「施設の看護師にも配分されて給与が上がるのに」と書いているではないですか。

介護事業者の看護職員は「月額9000円ほどの賃上げ」対象ではないけれど、そのおこぼれにはありつけるという意味ですよ。
メンテ

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