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[3987] 居宅24時間対応電話の手当てについて
日時: 2022/02/14 10:07
名前: 社長 ID:faWF5cik

居宅立ち上げ準備中です。
居宅で特定事業所加算をとっている場合、24時間電話対応が必要です。
この場合、休日や夜間でも、利用者からの電話対応をしますが、これに対する手当等皆様どうしておりますか。
知り合いに聞くと@手当として月〇〇円つけるA電話の回数、時間を記録して、それに応じて残業代を支払うB特に手当等なし に分かれます。
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拘束性が高い場合は勤務時間(待機時間)とみなされます。 ( No.6 )
日時: 2022/02/15 08:53
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:2rNkKIyA

 オンコール体制については、No3でmasa様が書かれたように、通常は勤務時間とはみなされませんが、拘束性が高い場合には勤務時間(待機時間)とみなされます。

 具体的には、電話に出ないことやコールバックをしないことによって罰則や指導があるような場合や、電話を受けた場合必ず対応をする必要がある場合などがあるのですが、詳しいことは社会保険労務士や弁護士、会計士等の労務関係の専門家に相談されると良いでしょう。

 電話対応の内容を業務日誌に記載するなどが決まっているならば、少なくとも電話対応の時間は時間外勤務とするほうが安全かと思います。
参考
ttps://www.y-klaw.com/faq1/633.html
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