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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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今の時期の人員欠如に対しては ( No.6 )
日時: 2022/03/01 18:09
名前: ケアマネナース ID:KDTUscTM

単純に・・・今の時期であれば有給・無給・欠勤の労務問題を問わず「体調不良」の職員を出勤させないという、「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」にのっとって対応したことによる人員基準の臨時的取扱いで対応したらいかがですか?
入所者・職員が発熱等したときは出勤させないのは常識ですし、発熱等には
※発熱(37.5度以上)、咳、倦怠感、喉の痛みや違和感、頭痛、筋肉痛、鼻水・鼻づまり、喀痰、吐き気や嘔吐、下痢、味覚・嗅覚異常の症状
と、倦怠感も含みますので体調不良時は休ませただけで通せると思います。
そこに行政職員が人員欠如違反を言い出すことは、正当な理由を行政職員が立証する必要があります。(結果的にコロナじゃなかったでは通らない)
メンテ

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