物分かりが悪いなあ ( No.6 ) |
- 日時: 2022/08/24 17:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc
- >例えば,通所のサービス提供時間が4時間だとして8時間勤務の内,通所と老健で4時間ずつの半分に按分したら通所の常勤換算は1になりますか?0.5になりますか?もし,常勤換算が1になるなら,その流れで,通所サービス提供時間が5時間だとしたら,1時間足りないので常勤換算は0.8という考えになりますか?
だからこの考え方がそもそも間違いなんだって。通所の配置規定は常勤換算ではないと何度言わせれば気が済むの?
通所はサービス提供時間を通じて、利用者に応じたセラピストの配置が必要なんだから、低級時間より1時間足りない勤務時間のセラピスト一人では、配置基準を満たさないことになるでしょ。
通所で常勤換算が必要となるのは、施設の配置と比する場合か、給与を換算時間に応じた按分を行っている場合に限られるんじゃないの?
|
|