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[4365] 第6表(利用票)に署名などはいらないと言われました
日時: 2022/10/03 10:39
名前: kouka ID:.sxOHEE6

千葉市ですが「6表に署名やハンコなどもらう必要はない。支援経過に記録しておくだけでOK」との話を聞き、そんなバカなと保健福祉局高齢障害部介護保険事業課の担当者に確認したところ、問題ないとの回答でした・・・。

電磁的方法による同意以外は、特にこの間も規定の変更などはなかったはずなので、千葉市は介護保険実施当初から6表には署名やハンコもいらなかったことになります。そんなバカな・・・。

「文書により利用者の同意を得なければならない」の解釈なのでしょうが、署名などを貰わなければ認められないとする保険者も当然あり、その時の担当者の一存で決まってしまっていいものなのでしょうか?
メンテ

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老企29号通知の性質・内容を考えると… ( No.6 )
日時: 2022/10/03 15:32
名前: 芋焼酎◆2BgLv0sYYY ID:lloVZRN2

枕詞さん

>居宅サービス計画書標準様式及び記載要領については、令和3年3月31日付通知で第6表から利用者確認欄も保険者確認欄も削除されています。
しかし、書面で利用者の確認を受けることは削除されていません。

確かにそうですが、私の考えでは当該通知において、LMの記述が削除されていないこと自体がおかしいのでは?と考えています。
理由はNo3にも書いたように、本通知のこの記述はあくまでも様式の該当部分の「手続も含めた記載要領」の説明であり、「手続」のみを示した通知ではないように思うからです。
削除されているのに関わらず、その欄の説明のみが残っているのに何か違和感があるのですが…。いかがでしょうか?

ローカルルールに関しては、その通りかと思いますので、私も一度保険者へ確認してみます。
メンテ

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