情報ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2022/11/29 16:42
- 名前: 専門棟相談員 ID:LT0bL/M6
- 中間管理職事務員GM様
初めまして。書き込みありがとうございます。
>祝日は法人に対して労働者への休日付与義務を強制するものではなく、労働基準法上の法定休日とも関係がありません。
当法人も祝日は休日扱いではないのでそれは理解しています。
>労使協定を締結した上での「計画的付与」によるもので正しく運用されているなら(日数制限があります)、その病院の方針は完全に合法となります。
これは勉強不足で知りませんでした。 医療法人で職員規模も1,000人以上いるだろうに誰も指摘しないのか?と疑問でしたが、そういう方法も合法的にあるということなんですね。
|
|