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[4535] 死亡日翌日の退去
日時: 2023/01/30 16:49
名前: 修業中 ID:qTzAdYgU

特養での請求事務についてご教授下さい。
死亡日翌日の退所事案なのですが、退所日まで介護サービスの請求及び利用料の部屋代は算定できるのでしょうか?
「状況説明です」
・死亡日(1月1日とします)は雪により、医師及び家族の確認がされなかった。
・家族へは、死亡日に呼吸停止の報告を行う。
・死亡日の翌日に、医師が死亡診断書を発行。但し、死亡したときと診断日が前述の死亡日の翌日(1月2日)が記載されて発行。
・書面上では1月2日が死亡診断による確認日だが、1月2日の介護サービス算定を行っても良いのか1月1日までが介護サービスとしてのサービス提供と考えるのか、教えて頂けないでしょうか?
メンテ

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おバカ医師の死亡判定が頑迷・滅茶苦茶という問題 ( No.6 )
日時: 2023/01/31 15:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2vgl09wA

厚労省が発行しているし死亡診断書記載マニュアルは以下の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf

↑この6頁には、
(4) 死亡したとき
@死亡した年、月、日を記入し、午前か午後のいずれかを○で囲み、時、分を記入します。
A「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入します。
B「死亡したとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で記入します。死体検案によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を記入し、「時分」の余白に「(推定)」と記入します。又は、一時点で明確に推定できない場合は、そのまま記入します。

以上のように書かれており、 No.4でTOKI さんが指摘しているように

>家族に1/2の医師診断までは心肺停止という病気で生きていたんだ!と説明することは困難〜

これに尽きると思います。それにもかかわらず医師が頑固に診断日を死亡日としているから問題なんだと思います。
メンテ

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