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[4557] 膀胱留置カテーテルに関して
日時: 2023/02/11 18:56
名前: コロスケ ID:Y0ho3QX. メールを送信する

特養併設のショートステイで、ご家族様から依頼がありました。排尿が少ない時はバルーンの接続部におけるミルキングを行って下さいとの事でした。この行為は医療行為に当たるのかどうか、お聞かせ下さい。医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈に見当たらず。申し訳ありません。
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〜ことがある。〜場合があるうえで現場判断って、無責任にもほどがある ( No.6 )
日時: 2023/02/15 09:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2

〜ことがあります。〜行う必要がある場合があります。

そのうえで個別具体的半だって・・・。介護の現場に、こんな判断を委ねられても困りますよ。その判断が間違っていた場合は違法性を問われるわけで、場合によっては、刑事事件の被告になりかねない。

少なくとも膀胱カテーテルの接続部のミルキングなんて行為は、基本医療行為と考えておかないと大変なことになりますよ。

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