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[4599] 特養 精神科医に関わる加算の「認知症の利用者」の考え方について
日時: 2023/03/18 15:28
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:9xkWkHVU

昔からある加算についての質問で大変申し訳ありませんが、特養の精神科医による療養指導加算について、細かい部分の解釈をいくつか質問させてください。

算定要件は、医師が認知症と診断した入所者の3分の1以上が認知症の利用者であること。とされています。

さらに介護保険では「認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。)」とされています。

ここで質問させて頂きたいのが、「認知症と診断した入所者」の考え方、捉え方についてです。

質問@ この加算では、認知症であるという医師の診断が必須であると理解しています。
その為、たとえ認知症高齢者生活自立度がVa以上であっても、診断書の既往歴や主治医意見書に「アルツハイマー型認知症」などの診断名が記載していなければ認知症の入所者数に含めることができないという解釈で合っていますでしょうか。


質問A そもそも上記@の解釈は間違っていて、「○○認知症」という診断名が無くても日常生活自立度Va以上であれば、認知症の利用者として人数に含める事が可能なのでしょうか。

それとも「○○認知症」としっかり診断名がついていて、「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」の証明、根拠として、診断名に加えて日常生活自立度がVa以上である必要があるのでしょうか。


質問B 主治医意見書や入所時の医師の診断書に「認知症」とだけ記載されている利用者も多数います。この場合は「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」とは診断されていないため当加算に関わる認知症の人数には含められないのでしょうか。


もちろん詳しい診断、病名があることに越したことは無いのは承知しています。
でも常勤の配置医はおらず全員分の診断を得るのは厳しいようです。

診断名が脳梗塞後遺症でVaでも「認知症」とは書かれていないケースもあります。


どのように考えて認知症の利用者数を把握すれば良いのでしょうか。

申し訳ございませんがご教授ください。
メンテ

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配置医師とは何ぞや ( No.6 )
日時: 2023/03/20 08:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc

>日常生活自立度がVa以上であるという医師の判定があっても、それは認知症であるという診断とはできないという理解であっていますでしょうか。

その状態は完全に、「認知症」でしょう。そうした結果をもとに、配置医師が認知症と診断できるでしょう。仮に何らかの事情で配置医師が診断していない場合は、その意見書が当該利用者が認知症であるという根拠になるでしょう。

平成21年4月改定関係Q&A Vol.2【共通】認知症関係

(問39)「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

(答)医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.4

問 30 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

答:複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。

↑これらは認知症判定診断に共通して用いられると考えられています。

質問ABは、「当たり前じゃないですか」としか答えようがない。特にBは認知症自立度なんて要件になっていないのに、なんでそれにこだわるのという問題。

質問Cは、なんでそんな考え方になるのという問題。精神科医師は施設に往診に来ているんではないですよ。配置医師として施設利用者の健康管理のために来ているんですから、そこできちんと診断しなさいということでしょ。

どちらにしても、質問者の意識と知識が低すぎ。配置医師とは何ぞやという意味から考えてください。
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