当地区も申請書に省略同意文言あり ( No.6 ) |
- 日時: 2023/06/14 11:24
- 名前: AN ID:NveVJ.36
- 当地区(保険者広域連合)でも、申請書に(NO4)MI2さんの地域とほぼ一緒の文言記載があります。不満に思うのが行政職員がこの意味を理解していない。介護保険法の申請受理後30日、超過の場合の通知の義務を制度理解していません。だからこの一文の必要性を気にしていませんね。認定切れ60日前ルール(8月31日認定切れの方は7月1日は更新申請できない)はかたくなに受け付けないのに…。
また通知省略の要件に「現在受けている要介護(支援)認定の有効期間内に要介護(支援)認定を行うことができる場合であれば」ですが、認定の有効期間を超過しても通知はされていません。これは同意の条件から逸脱している思います。
調査員さんがコロナ罹患したり、濃厚接触者になりマンパワーが不足した現状は認識していますが。せめて担当職員は同意逸脱の認識は持ってもらいたいです。
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