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[4658] 労使協定の開示について
日時: 2023/05/14 22:54
名前: D ID:r5AkFRHo

皆様、いつもお世話になっております。
ご教示頂きたい内容なのですが、
会社が労使協定の開示に応じない場合は、所轄の監督署に事情を話して労使協定を開示してもらうことは可能でしょうか?

当社では、労働組合がありません。変形労働時間制が採用されていますが、労使協定の内容が労働者(少なくとも私には)通達されていない為、日や週に8時間または40時間以上使役されても、それに対して残業代を請求する権利があるのか不明です。
また、過去のケースになりますが、休日に出勤したのに関わらず休日手当が支給されないこともありました。
また、ある職員は週に55時間使役されたのにも関わらず、残業代が払われなかったとのことです。
変形労働時間制にも労働時間の上限があったと理解していましたが...。

労働基準法についてはまるで素養がなく無知ではありますが、何卒ご教示の程よろしくお願い致します。
メンテ

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36協定がなくても時間外勤務の賃金支払い義務はあります。 ( No.6 )
日時: 2023/05/17 10:51
名前: ピーナッツ武雄 ID:hZl85PJ.

労使協定の届出はあくまでも免罰的効果しかありません。
労働基準法第36条では日8時間、週40時間を超えて就労させることを禁じています。
この規定に違反した場合は罰則が定められています。

36協定はあくまでこの罰則を免除するものでしかありません。

時間外労働に対する賃金の支払いとは関係ありません。
36協定を締結していようがいまいが、時間外労働に対して割増賃金を含め賃金を支払う必要があります。

賃金の未払いなので労基署に相談されるのがよいかと思います。
メンテ

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