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[4764] 特定福祉用具販売におけるケアマネジャーの介入について
日時: 2023/08/22 12:15
名前: ゆうき ID:nQf3g.tc

居宅介護支援事業所のケアマネとして3ヶ月が経ちますが、教えていただきたいことがあり投稿させていただきます。 

特定福祉用具販売についてですが、運営基準第13条23に「介護支援専門員は、
居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」と記載されています。

ケアプランがある場合は追記する必要があると理解できるのですが、もともとケアプランがなく、福祉用具購入のみの場合については、居宅サービス計画書は必要ないので、極端にいうと、利用者が福祉用具購入販売業者に直接連絡し、区役所に申請すれば、ケアマネを介さなくても購入できるのでしょうか?
メンテ

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居宅サービス計画がない場合 ( No.6 )
日時: 2023/08/23 10:58
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:Y.HBUKhU

保険給付は本来被保険者本人に対して行われるもの(償還払い)であるが、被保険者の経済的負担その他を勘案して、法律によって被保険者ではなくサービスを提供した事業者に保険給付分を支払う(法定代理受領)ことも可能な制度設計とした。

 介護保険が始まる前に国はこのような説明をしていた記憶があります。
医療保険も介護保険も償還払いによる給付が本来の姿です。

 居宅サービス計画がなくとも、要介護認定等の条件をクリアして指定サービスを利用した場合は、保険給付はなされます。
 介護保険が始まったころは、居宅サービス計画がなくとも給付が受けられる説明をしたパンフもありましたが、最近は居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成しないと給付が受けられないと受け取れるような説明が大半でしょうか。
メンテ

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