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[4904] 薬局における居宅療養管理指導の算定要件について
日時: 2023/12/16 21:21
名前: Taka ID:LCsMLe9E

薬局における居宅療養管理指導について教えて頂きたいです。
処方箋があって調剤、処方を行うことで算定できる加算だと認識していたんですが、退院時の病院から処方されたものや院内処方により処方されたものを、お薬カレンダーなどで調剤の内容を整えて管理することでも算定が可能なんでしょうか?
青本等も確認しましたが明記されているところを見つけられなくて…
青本や厚労省などの通知など明記されているところがありましたら、教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。
メンテ

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処方を一切してないものに対して行えないと思っていました。 ( No.6 )
日時: 2023/12/18 12:46
名前: Taka ID:lAxzYI4c

処方箋が交付されたとあるので、院内処方や退院時処方は該当しないと思っていました。


だからといって調剤薬局は一つとは限らない。薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合は、自分の所属する薬局ではないところで調剤した処方薬も含めて、医師から指示を受けて指導するんでしょ。
→他の調剤薬局が処方したものも含めて指導は必要だと思いますが、自分の薬局からの処方がない場合では算定できないのかと思っていました。
報酬告示と解釈通知見てみます。
ありがとうございました。
メンテ

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