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[4945] グル−プホ−ムでの医療行為について
日時: 2024/02/09 10:42
名前: なじみ ID:0iwoLI0k メールを送信する

お世話になります。
グル−プホ−ムでの医療行為についてお尋ねです。
今勤務しているグループホームで正看護師1名配置あり、医療連携加算(T)を算定していますが、食欲不振等で協力医療機関を受診して点滴が施行され1週間ぐらい点滴が必要と医師の診断が出ました、毎日受診して点滴しないといけないのか
グループホームの看護師が点滴を預かりグループホームで看護師が点滴をしてもいいのか、ご教授下さい。
尚グループホームで施設の看護師が点滴をする場合は、協力医療機関は薬剤の費用のみの算定でしょうか

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ローカルルールではないと思いますが。ローカルな部分かもしれません。 ( No.6 )
日時: 2024/02/12 13:36
名前: 赤い水仙 ID:Mve/rAec

バカげてないので連投します。

愛知県保険医協会によると

保険請求Q&A(2018年12月15日号)
医科社保情報等
保険請求Q&A(医科)
在宅医療点数にかかわる質疑応答を紹介します。

訪問看護時の薬剤料等の算定
Q.1 医師の診療日以外の日に、医師の指示に基づいて訪問看護ステーション等の看護師等が患者に点滴又は処置等を実際する場合、その際の薬剤料や特定保険医療材料料は算定できるのか。

「A.1 算定できる。その場合、レセプトの「(14)在宅」の項で請求し、薬剤や特定保険医療材料の使用日を「摘要」欄に記載する。なお、手技料は算定できない。

Q.2 上記の「訪問看護ステーション等の看護師等」に、(1)自院、(2)訪問看護ステーション、(3)特別養護老人ホーム、(4)短期入所生活介護事業所の看護師は含まれるか。
A.2 (1)〜(4)のいずれの看護師も含まれる。」

となっていますのでこれのことです、言いたかったのは。

質問の方のグループホームが何の法律に立脚するかわからなかったのと該当疾患かわからなかったので状態を含めて支払基金等に確認してほしかったのですが。
メンテ

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