護老人保健施設等についても特養と同じ基準になったということでは ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/27 14:24
- 名前: 特養事務員A ID:AXdZRLD2
- 令和3年 3 月 1 6 日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長通知
1 「見守り機器」について 利用者又は入所者(以下「利用者等」という。)がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから 得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者等の見守りに資する機器とし、事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の全ての居室に設置すること。
と変わっておりません。
また、
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
必要となる夜勤職員の数が0.9 → 1/10以上に設置、 必要となる夜勤職員の数が0.6 → 全室に設置
という要件aは(略)になっており変わっていません。
ようするに介護老人保健施設等についても特養と同じ基準になったということだと思います。
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