比較年度について ( No.6 ) |
- 日時: 2024/04/10 16:06
- 名前: タイガー ID:ntY/rmo.
- 米どころ様
>特定加算はH30年度の賃金と比較する旨指定権者より指摘を受け計画書の再提出を求められ訂正した経緯があります。
特定処遇改善加算の計画書でしたら指定権者の指摘の通りだと思います。 特定処遇改善加算が開始されたのが令和1年10月からなので、その前年度(平成30年度)の賃金と比較することで、特定処遇改善加算を用いた賃金改善額が算出されます。
今年度からは新加算なのでNo2でmasa様が記載されている比較の仕方で計画書作成したら良いと思います。
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