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[5048] 介護職員等処遇改善加算のQ&A第2弾が発出されました
日時: 2024/04/06 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

従前の処遇改善3加算が統合一本化されて新設される介護職員等処遇改善加算のQ&A第2弾が「介護保険最新情報Vol.1247 」として発出されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001241228.pdf

賃金改善の基準点について問1では、
「賃金改善の額は、新加算及び旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とす」

↑これが原則なんです。

それとこれらの解釈は経営者や管理職だけではなく、広く従業員全員に周知してほしいです。それを行わないから国が決めたルールの縛りがあることが伝わらず、加算が経営者に搾取されているのではないかとかいった誤解が生まれ、従業員のモチベーション低下と職場環境悪化につながります。是非周知をお願いします。
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比較年度について ( No.6 )
日時: 2024/04/10 16:06
名前: タイガー ID:ntY/rmo.

米どころ様

>特定加算はH30年度の賃金と比較する旨指定権者より指摘を受け計画書の再提出を求められ訂正した経緯があります。

特定処遇改善加算の計画書でしたら指定権者の指摘の通りだと思います。
特定処遇改善加算が開始されたのが令和1年10月からなので、その前年度(平成30年度)の賃金と比較することで、特定処遇改善加算を用いた賃金改善額が算出されます。

今年度からは新加算なのでNo2でmasa様が記載されている比較の仕方で計画書作成したら良いと思います。
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