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[5086] 特養での褥瘡マネジメント加算について
日時: 2024/05/07 17:22
名前: 特養PT ID:tK088NII メールを送信する

特養にて機能訓練指導員として勤務しております。
前任者より引継ぎ、昨年度より褥瘡マネジメント加算を担当しております。改定に伴い、算定要件の再確認を行っており、疑問に思うことがあり質問されて下さい。

当施設では入所時、褥瘡の有無に関わらず加算Tを算定しております。その後、褥瘡が無い方は入所次月から加算Uを算定しております。
褥瘡がある方は加算Tを算定し、治癒後2カ月後(5月治癒の場合7月)より加算Uへ移行しております。
計画書の作成は加算Tの方は1カ月毎、加算Uの方は3カ月毎に行っております。

質問事項として、
@褥瘡が無い入所者は入所時より加算Uが算定していいのか。
A>令和6年度介護報酬改定における改定事項について に、「褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと」と文言があり、褥瘡が治癒した当月より加算Uを算定していいか。
B加算Tの算定要件に少なくとも3月に1回の評価と記載されており、加算Tを算定している入所者においても3月に1回の評価でいいか。
ご鞭撻よろしくお願いします。
メンテ

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褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書における発生リスクの高い場合の基準について ( No.6 )
日時: 2024/05/14 09:29
名前: 音◆nKSGX4wf8Y ID:0wBbOung

便乗の質問です。

『褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書』(別紙様式5)の項目が今回変更となりましたが、危険因子の評価について『上記の評価の結果、褥瘡ありの場合又は褥瘡発生のリスクが高い場合には褥瘡ケア計画を立案し実施する』とされましたが、褥瘡発生のリスクが高い場合の定義が不明な為、質問させていただきました。 
留意事項通知をみても記載を見つけられず、従前であれば、「自分で行っていない、ありに一つ以上該当する場合、褥瘡ケア計画を立案し実施する」とされていました。

メンテ

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