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[5121] R6の処遇改善「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」について
日時: 2024/06/04 02:59
名前: アルミン ID:gxC/x6Ho

R6の処遇改善についてですが「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」が条件になっているかと思います。

そこで、R6の実績報告書の様式を見ると次のようになるよう求めています。、
 R6賃金総額−R6賃金改善額 > R5賃金総額−R5賃金改善額

でもこれってオカシクないですか?
上記の賃金改善額には加算・補助金の他、独自の賃金改善額も含まれます。
つまり、左辺も右辺も基準年度の賃金水準を出してるだけですよね?
つまりイコールになる。

「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げない」という趣旨は
 R6の独自の賃金改善額 > R5の独自の賃金改善額
こういうことだと思うのですが・・・?
メンテ

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独自の賃金改善には、差額補填分なども含まれます。 ( No.6 )
日時: 2024/06/06 22:42
名前: ミミ ID:QskqJELw

独自の賃金改善額というのは、昇給分だけではありません。

加算12万を見込んで、月1万の手当を支給しているのに、
加算10万しか受給できなかった場合、
差額の2万円は独自の賃金改善として支給することになります。

差額補填としての独自の賃金改善は、前年より減少することもあるため、
「R6の独自の賃金改善額」≧「R5の独自の賃金改善額」では、判断することができません。
メンテ

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