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[5164] 居宅介護支援費、月途中からの同一建物減算について
日時: 2024/07/01 11:10
名前: 居宅ryo ID:hcQTn7dI

いつも勉強させていただいてます。

居宅介護支援費の同一建物減算について質問です。
6月27日に自宅から当法人が運営する住宅型有料老人ホームに入所された方がいます。
住宅型有料老人ホームは居宅介護支援事業所と同一建物です。
したがって、同一建物減算の対象となりますが、6月についても減算となるでしょうか。
月途中で減算の対象となった場合について、いろいろ調べましたがQ&Aもなく、ご質問させていただきます。
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便乗で質問させてください。 ( No.6 )
日時: 2024/07/18 18:26
名前: 2時間ケアマネ◆ ID:ofjOWwbw

ケアハウスに併設の居宅でケアマネをしております。私の担当ではなく、当事業所の他のものが担当しているケースですが色々調べても解らないため教えていただけたらと思います。
当事業所併設のケアハウスの入居(住民票もケアハウスになっております)の方で、転倒により骨折し入院となりました。リハビリ等を実施したもののADLの改善が難しくケアハウスは今後退去となる予定です。ご本人様は施設入所申し込みをし、入所先の決定まではショートステイを継続して自宅には帰らない事となります。この場合は退去までの期間、もしくは住民票を移すまでの間は居宅の報酬は同一建物の対象となるのでしょうか?
 当事業所としての見解は、住民票がある以上または入居者として籍がある以上は「居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者」のに該当する為減算と思われますが、いかかでしょうか。ご教授くださいます様お願い致します。
メンテ

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