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[5363] 特養と併設ショートの機能訓練指導員の兼務はだめか?
日時: 2024/12/24 16:44
名前: キートス ID:5C5uclnI メールを送信する

本日、実地指導がありました。
自分は、特養で機能訓練指導員として在籍し個別機能訓練加算T Uを算定しています。また、施設としてショートステイが併設です。ショートについては何も算定していません。機能訓練指導員もいません。

今日指摘された内容としては、特養勤務で算定は現状×。ショート勤務なら〇。
なので、返戻対象となると思いますといわれました。

自分は、ショートの人員配置についての知識がなかったのであれですが、人員配置として機能訓練指導員は1名以上必要なんですよね。そして常勤・専従で兼務不可ですし、返戻となってしまいますよね?

間違った考えであれば、教えて頂きたいです。

メンテ

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都道府県の介護保険審査会に訴えることが出来ます ( No.6 )
日時: 2024/12/25 11:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

間違っていることを指摘しても、返戻指導を撤回しない場合は、都道府県の介護保険審査会に訴えることが出来ます。

介護保険審査会は、保険者である市(区)町村が行った介護保険における「保険給付」及び「要介護(要支援)認定」などに係る行政処分に対する不服申立て(審査請求)の審理・裁決を行う第三者機関として各都道府県に設置されています。 なお、介護保険審査会は、地方自治法上の附属機関です。
メンテ

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