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[5370] 短期集中リハビリの算定回数について
日時: 2025/01/03 08:47
名前: 不安リハ ID:6Kpoa3H2

はじめまして、はじめて老健勤務となりまもないリハ職です。
質問させていただきます。

現在、土日休みの加算型の老健にて勤務しています。
年末年始の休みや、コロナが発生した関係にて、終息後、今週は2日間のみのリハスタッフ出勤となりました。

この状況での、入所の短期集中リハ加算の解釈として規定にある週3回以上を満たすことができないため、

@算定者は,施設理由であり、また2回では加算が算定できないため、リハビリができない
A個別リハビリとして2回行える。
Bリハビリ自体出来ない。
C週2回短期集中リハができる。

どの解釈が適当なのでしょうか?自分なりに調べていますが明確な答えがわからず困っています。

現場の対応としては、短集、個別共に来週からの算定としています。※職場の上司からはそうなっているからとの回答で明確な裏付けを聞くことができませんでした。
メンテ

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いわゆる老健のリハビリについて ( No.6 )
日時: 2025/01/06 17:30
名前: ND ID:FiY1FWs2

平成21年Q&A.Vol.1の最終ページに別紙1が掲載されています。
いわゆる老健のリハビリは次のように規定されています。

介護老人保健施設の基本サービス費
回数・時間:週2回20分以上
算定期間:入所期間
備考:週2回20分以上の機能訓練をおこなうこと(集団リハのみは不可)。リハビリテーションマネジメント加算が包括化

平成21年Q&A.Vol.2の最終ページに別紙1の修正版が掲載されており、
いわゆる老健のリハビリについては一部修正されています。

回数・時間:週2回以上
算定期間:入所期間
備考:週2回以上の機能訓練を行うこと(集団リハビリテーションのみだけではなく、利用者の心身の状態を適切に評価した上で、必要なリハビリテーションを提供すること)
※ リハビリテーションマネジメント加算が包括化

上記から、平成21年時点では週2回のリハビリは集団リハビリのみでは算定不可であり、20分規定が新たに廃止されたと解釈していました。
この資料はもう無効でしょうか?
メンテ

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