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[5374] 老健のリハビリ介入時間の解釈について質問です。
日時: 2025/01/08 17:23
名前: 不安リハ ID:XXDWAUs6

質問させていただきます。

現在、強化型維持を目指す老健に勤務しているリハビリ職です。
現在は加算型で推移中です。

入所リハビリにつて、介入時間は加算の有無などで、20分以上、概ね20分、または規定なし等ありますが、この時間は連続した時間でなければいけないのでしょうか?

正式な文言はみつけられず、しかし、例えば10分、10分で介入した場合、おかれている環境の条件によっては1日2回のリハビリ介入としてとらえられてしまうとも思い、分割は認められないとは思っているのですが…。

ご利用者様によっては、連続した時間より、分割のほうがよい場合もあると感じているのですが、なんとか時間規定を守るため、やや強引にリハビリを遂行している場合もあり、また見受けられます。

メンテ

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個別リハビリテーションの要件について ( No.6 )
日時: 2025/01/10 12:07
名前: ND ID:N9vieS1o

個別リハビリテーションの考え方について、私見を述べさせて下さい。


事務連絡 平成15年5月30日 介護報酬に係るQ&Aについて
通所リハビリテーション
(1)個別リハビリテーション
Q5 1人の理学療法士などが1人の利用者に対して1日20分以上実施することが(個別リハビリテーションの)算定要件であるが、複数回にわたる場合の取り扱いについて

A5 個別リハビリテーションは1回20分以上を標準とするが、複数回にわたる場合は、理学療法士等は同一の者でなくても算定できる。ただし、理学療法士と作業療法士等職種が異なる場合は、合計が20分を超えていても算定できない。
例えば、3人の利用者に対して1対1で10分以上のリハビリテーションを順次に行うプログラム(計30分以上)を2回にわたり実施する場合も、1人の利用者に対して合計で20分以上実施しているために(個別リハビリテーションは)算定できる。

Q8 1人の利用者に対して個別リハビリテーションを1日に2回以上行った場合はそれぞれ算定できるか。

A8 算定できない。個別リハビリテーションは、その訓練内容にかかわらず、1人の利用者に対して1日に1回を限度として算定できる。


上記から、個別リハビリテーションのルールとして5つ読み取ることができます。
1)1回20分以上を標準とする(平成21年に20分ルールは撤廃された)。
2)個別リハビリテーションは分割して実施してもよいが、職種が異なる場合は不可。
 〇PT+PT=20分  〇OT+OT=20分  ×PT+OT=20分
3)個別リハビリテーションを分割する場合、同一職種ならば同一人物でなくても可。
 〇PT@+PTA=20分  〇OTB+OTC+OTD=20分
4)小集団リハビリであっても、各利用者への個別リハビリテーションの合計時間が20分あればよい。
5)個別リハビリテーションは1人の利用者につき1日1回まで算定できる。

今回は通所リハビリテーションのQ&Aを参考にしましたが、個別リハビリテーションの考え方としては介護保険サービス全般に通用するものではないかと思います。
なお古いQ&Aを参照したので、既に削除されたあるいはそれに代わる考え方が別に発出されている場合は、ご指摘いただけますようお願いします。
メンテ

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