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[5735] ケアプランセンターの特定事業所加算Uの常勤専従要件に法人の役職は抵触するのか
日時: 2025/11/19 18:39
名前: AN ID:GnoZmUDE

居宅介護支援の特定事業所加算Uを取得するにあたり、主任ケアマネ1名ケアマネ3名(いずれも常勤専従)の人員体制が必要で、その中のケアマネ1名(管理者ではない)について、その課(同一事務所 従業員10名未満、内訳はケアマネ以外に包括サブセンター職員3名(センター長は別)の課長職を配置を考えています。課長職として労務(勤怠管理)を行いますがパート事務員もいて、居宅介護支援事業所の業務に支障は無い(持ち件数を減らす配慮はします)と思われますが、常勤専従に抵触するでしょうか?

青本(単位数編)862PMでは他の職務の兼務に、「予防支援の委託とか総合相談」の記載ですが、赤本(指定基準編)P780では、管理者(常勤専従)ですら介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事が認められています。

別の職員が保険者に問い合わせたところ、「法人の課長職は常勤専従に認められない」と言われたとのこと。規模的にも少人数で単一事務所、とてもケアマネ業務に支障をきたすとは思えないのですが(そんなことを言えばケアマネは課長や係長になれないの?、単独ケアプランセンターなんて社長も経理も総務も兼務でしょ!)。

保険者と交渉するにあたり、法的な根拠を探していますご教授いただけないでしょうか。
メンテ

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居宅ケアマネの他事業所との兼務 ( No.6 )
日時: 2025/12/08 09:17
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:1Rwg9KVo

ANさん回答ありがとうございます。
私も人員配置の解釈に迷うことがあるので、一緒に学ばせてください。

>以前の実地指導でも別の課長が1.0登録でなにも文句を言われず(20件利用者を持って管理者もしていた)。
ご承知の通り、実地指導では担当者によって解釈・指導内容にムラがあるので、根拠としては弱いと思われます。

>特定加算としては44件フルで担当できるケアマネを4人用意しろということなのか。
居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件は「介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(U)を算定している場合は50名未満)の担当利用者数」であり、44件を担当するケアマネを4人配置する必要はないと思ったのですがいかがでしょう。

本題の兼務の件ですが
やはり、管理者でない一般ケアマネが他部署を兼務することは業務に支障がないとはいえ法令上難しいのでは?と私は判断しました。masaさんが言うように管理者であれば他事業所との兼務が認められるので(【参考】参照)、C氏を居宅介護支援事業所の管理者にする方がスムーズだと思うのですが、できないのでしょうか?(C氏は主任ケアマネ資格が無い?)

それより、法人が進めている人事異動にC氏が素直に従う姿勢が見えないという点が課題なのですかね?当法人では配置換えに納得できず退職した職員も過去にいましたので、辞令を出す前に本人との話し合いは綿密に行うようにしています。
私自身は昭和生まれの体育会系なので「辞令受けたら自分の意に添わなくても、素直に従うのが普通だっぺよなぁ」というのが本音です(笑)のでANさんの気持ちも分かる気がします。現在は、ハラスメントにならないよう留意した令和式の言動を心掛けています。

趣旨違い・解釈違いの回答になってしまったら申し訳ございません。
大きな法人だと人員配置の選択肢が増える分、逆に難しい面もあるのかもしれないですね。ANさんが所属する法人の運営が円滑であるよう願っております。


【参考】
<指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について>
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。
メンテ

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