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[576] 筋萎縮性側索硬化症で特定医療受給者証の交付を受けている方の介護サービス利用について
日時: 2017/06/12 13:26
名前: ともぞう ID:BORbv8eo

筋萎縮性側索硬化症で特定医療受給者証の交付を受けている方が介護保険による訪問看護、居宅療養管理指導を利用した場合、自己負担はあるのでしょうか?

以前は特定疾患治療研究事業の対象疾患だったので、全額公費負担だったと把握しているのですが、難病法改正後の介護サービス利用時の公費負担について資料を読み込んではみても医療同様に自己負担上限額までは自己負担があるものなのか、別に公費で負担されるものなのか解らず、県へも問い合わせてみたのですが、担当者の返答が曖昧でHPで確認して欲しいとのことで判断できかねる状態です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら何卒ご教授下さい。

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旧名:特定疾患の補足(厚生労働大臣が定める疾病) ( No.6 )
日時: 2017/06/13 10:21
名前: ば〜う ID:bV4Hu5cw

筋萎縮性側索硬化症 = 旧名:特定疾患(現:特定医療)に該当するということで、訪問看護事業所は、勘違いしていると思われる。

筋萎縮性側索硬化症=特定疾患→「厚生労働大臣が定める疾病」にも該当。よって、NO.5のとおり、訪問看護は、医療保険の給付である。

>Aもし介護保険で利用できる場合の自己負担は難病法の医療費助成の対象となり自己負担額上限管理票に基づいて行われるのか?

厚生労働大臣が定める疾病を除く、介護保険給付の場合は、そのとおりである。

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