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[5878] 賃上げ補助金の法定福利費の計算方法について
日時: 2026/04/14 15:31
名前: ちい ID:Xu3My6Yw

賃上げ補助金の法定福利費等の事業主負担の増加分について、ご意見、ご指導お願いします。

法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善に含めることが可能である(Q&A第1版問7)とありますが、どこにも具体的な計算方法が記されてはいません。

例えば、介護職員等処遇改善加算では、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができるとされています(令和6年度Q&A第2版問1−7)。
つまり、
(前年度の事業主負担分の総額)÷(前年度の賃金総額)×(今年度の賃金改善実績額)
といった計算式で合理的に算出してもよいと考えられますが、賃上げ補助金でも同様の方法で算出してもよいのでしょうか。

(賃金改善前の事業主負担分の総額)÷(賃金改善前の賃金総額)×(賃金改善実績額)
といった合理的計算式で算出できれば集計も楽ですが、職員ごとの実際に増加した法定福利費を1円単位で計算しなければならないとなると、事務作業に手間取ってしまいます。

当県に電話で問い合わせましたが、職員一人ごとに1円単位でという返事でした(補助金担当者ではないようなので、文書で問い合わせようと思っています)。
法定福利費の計算について、何か情報がありましたらご教示ください。
メンテ

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未だ回答待ち ( No.6 )
日時: 2026/05/01 13:12
名前: ちい ID:j5b1aWuA

新米管理者様

>Vol.1454における別紙1の表1に記載されているサービスごとの%の下に()で賃金改善経費分として記載されている%が法定福利費分ではないですか?

()内のパーセントは、賃金改善経費として職員の賃金を改善するために使用し、()の前の数字と()内の数字の差がBの交付率になっていて、Bは職場環境改善に使用することもできるし、職員の賃金改善に使用することもできるもので、法定福利費の割合には関係ない数字です。

老健様

その通り、処遇改善加算では「概ね」で通すことができるよう、法定福利費の計算は合理的な概算でよいと明記されているので、きっちり計算する必要はありません。
しかし、補助金の方には、概算でよいとは明記されておらず、保険者に問い合わせても、いっこうに返答がなく困っています。
メンテ

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