ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[6068] 処遇改善加算と最低賃金の関係について疑問があります
日時: 2026/10/29 08:29
名前: 事務担当 ID:jHCMSPmU

現在、処遇改善手当を含めて最低賃金を満たすことは認められていますが、そもそも最低賃金は加算の有無にかかわらず、法人が守らなければならないものだと思います。

そう考えると、加算を全額職員に還元していても、本来法人が負担すべき最低賃金までの部分を加算で賄っていることになり、実質的には法人の人件費負担を軽減しているのと同じではないでしょうか。

また、これまで加算を算定せず、法人負担で最低賃金以上を支払っていた事業者が新たに加算を取得した場合、原則として既存の賃金に加算分を上乗せする必要があります。

つまり、以前から加算を算定している法人と、新たに算定する法人とでは、同じ加算額でも職員の賃金改善の実態に差が生じることになります。

国は「最低賃金を満たした上での賃金改善が望ましい」としていますが、なぜ「望ましい」にとどめ、加算を除いた賃金で最低賃金を満たすことを要件にしないのでしょうか。

制度上認められていることは理解していますが、処遇改善加算の本来の目的や事業者間の公平性を考えると、疑問を感じています。

皆さんはこの点についてどうお考えでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

私は理解できます ( No.6 )
日時: 2026/10/30 08:45
名前: Power ID:ESRhV46M

事務担当さん、介護保険法では「望ましい」としないと、最低賃金法に抵触するからです、と何度も他の方が説明されていますがご理解できないですか?
「制度の仕組み」は各法律に準じていなければ、強制力はないという意味です。

そもそも、制度ができた当初より、処遇改善加算は昇給(ベースアップ)にも利用できますので、職員還元であれば事業所の負担も軽くなるという側面もあります。

また、当方は「以前から加算を算定している法人」ではなく、「新たに算定する法人」ですが、不公平だとは全く感じていません。なぜなら、どのような制度も、制定前後に差はありますので、「不公平」ではなく「区別」として納得しています。
(来年12月から始まるケアマネ研修時間の差に、文句を言う人と同じ理屈)

よって、「最低賃金を満たした上での賃金引上げが望ましい」としている事は、私は理解できますし、また、将来は処遇改善加算を除いた状態で最賃をクリアーできるよう、経営体力を強くしたいです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存