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[95] 居宅介護支援における特定事業所集中減算 (通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて
日時: 2016/05/31 08:16
名前: ina ID:pZgGo4xw

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/low/kaigosaishin/KaigoNew542.data/Vol.553.pdf

介護保険最新情報 Vol.553

特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについてのQ&Aです。

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私の思い過ごしでしょうか? ( No.6 )
日時: 2016/06/07 14:28
名前: ina ID:KGE91H0U

老企第36号

@判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。
A判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。

↑@判定期間が前期、平成30年3月1日〜平成30年8月末日の場合、3月は上記の取り扱いで、4月〜8月末日は通所介護と地域密着型通所介護を分けることになります。

これって、平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画ではなく、平成30年2月末日までではないでしょうか?

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