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[995] 通所介護における時間の設定について
日時: 2018/03/19 15:16
名前: A4は蜜の味 ID:HSQhZww6

通所介護における時間の設定について

現在(平成30年3月31日まで)当事業所では、7-9時間のご利用者について、7時間30分で計画を設定されている方がいらっしゃいます。
来年度に1時間区分になった際、本人家族、ケアマネージャー、各事業所と相談して、多くの方が、現状のままを希望されており、実際、制度が変更になっても本人の状態が変わったわけではないので、時間は据え置きになるのですが、今回の話し合いの際に、時間を少し短くてもよい(実際は20分程度)との意向を示された方がおり、そうすると7時間10分になるのですが、都道府県によって15分以上、20分以上は送迎や準備等で時間が変動することなどもあり、余裕をもって時間を設定することが望ましいとの話を聞きます。県に聞けばよいことですが、実際、7時間5分などとした場合、県が15分(20分など)は超えて設定してもらわないと、7-8時間で報酬は想定されないとした場合、従わなければならないのでしょうか?以前もこのような話を記事で見た気がしますが、探せませんでしたので、投稿させていただきました。

そうすると時間を設定している意味がないような気がします。極端な話、分単位で設定すればよいのにとも思いますが、事務作業が煩雑になるので現実的ではないですね。

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No.5は変な質問ですね。 ( No.6 )
日時: 2018/03/27 17:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

延長加算は8-9サービスを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、延長加算を算定できます。

しかし
>9時間丁度の提供を行った場合、ここに延長加算1を付けることはできるのでしょうか

あなたが質問したかったのは、この時間ではないでしょう? これではマックスのサービス提供時間だから意味ないですから。本当にこの質問だとしたら馬鹿ですね。

本当に質問したかったのは、「8時間丁度の提供を行った場合、ここに延長加算1を付けることはできるのでしょうか」ではないですか?

この場合は、延長サービスを行う時間と8-9サービスの合計時間が9時間以上となった場合のみ加算算定ですよ。

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