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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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利用控えや営業時間短縮等がなくても算定可能 ( No.60 )
日時: 2020/06/15 16:30
名前: 地域密着型事務員 ID:9Io7TSE2

No.32で
福島県が「本通知は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用控えや営業時間短縮、利用者数の制限など臨時的な営業をせざるを得ない事業所への救済措置であり、通常営業している事業所への適用を想定しているものではない。」と通知したことが書き込まれていましたが、

今日同じサイトを確認すると、修正されていました。
「例えば、利用控えや営業時間短縮、利用者数の制限など臨時的な営業をせざるを得ない事業所以外の場合でも、具体的な新型コロナウイルス感染拡大防止対策に取り組んでいる場合には、各保険者の判断により対象となり得る。」

情報まで。
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