cグループについて ( No.61 ) |
- 日時: 2019/08/13 14:35
- 名前: k事務員 ID:mbW09zz2
- cグループについて
当スレッド45、46にて示されていますように、cグループにはa、bグループに属さない全ての職員が含まれると認識しています。
しかし、「介護職員等特定処遇改善加算に関する〜様式例の提示について」2(3)➀二dに記載してある、
(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)
の内、「対象とならない」という意味合いが理解できず悩んでいます。 対象とならないの意味合いは、 1 すでに年額440万円を上回る職員は、cグループには属し、平均賃金の計算の母集団にも含まれるが、賃金改善は0円という意味? 2 すでに年額440万円を上回る職員は、特定加算の対象外で、そもそもcグループにも属さないという意味?
御指摘、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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