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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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厚生労働省通知にてQ$Aが出ましたね。 ( No.62 )
日時: 2020/06/16 10:37
名前: K ID:efkkWSN.

Q&Aが出ました。
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000895617.pdf

すべての事業所が取れて6月中に同意を行えば6月1日からでも取れる感じですね。同意は事前が望ましいが事後でも差し支えない様子ですし、ケアマネが同意取得をしてもよいとなっていますね。同意も書類もいらないこととなっていますが、記録を残す必要があるので同意書のほうが望ましいのかな。
メンテ

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