No62の訂正〜含めて計算する(厚労省確認済み) ( No.64 ) |
- 日時: 2019/08/13 17:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- 道内の関係者の方から情報をいただきました。
Q&A Vol1の問13で、「賃金改善を行わない職員についても平均j給与額の計算を行うにあたり、職員の範囲に含まれることとなる」というのがあります。
これについて僕は、「賃金改善を行わない職員は含めるものの、賃金改善を行うことができない職員は含めない」のかなと解釈していたため、No.62お回答になりましたが、情報をくれた方が厚労省に確認し、すでに年額440万円を上回る職員であって特定加算の対象外である職員も、平均給与改善額の計算式上ゼロ円と計算してよいとのことです。
このことについて厚労省の担当の真鍋介護保険課長にも確認しており、課長曰く 「改善を行わない440万円以上の職員も母集団に加わることで平均改善額を低く計算できる」ということだそうです。
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