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[1094] 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の疑義解釈
日時: 2018/04/12 16:13
名前: ina ID:fb/35f9.

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf

埼玉県が厚生労働省に確認した内容です。

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喀痰吸引等の実施ができる介護職員の修了した研修過程について ( No.7 )
日時: 2018/04/29 11:07
名前: けんけん ID:DmNnLTKY

夜勤配置加算V(W)の算定要件に、
「夜勤時間帯を通じて看護職員を配置又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置」とありますが、喀痰吸引等を行う職員について、修了した研修過程は第一号研修もしくは第二号研修を修了した者のみ喀痰吸引等の実施ができる介護職員としてカウントできるのでしょうか。

経過措置対象者も喀痰吸引等の実施ができる介護職員にカウントしてもよいのか悩んでおります。

介護職員等による喀痰吸引制度のQ&Aも読みましたが、
わからないため質問させていただきました。

宜しくお願いします。

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