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[12] 地域密着型通所介護の市外の利用者について
日時: 2016/03/26 21:42
名前: はなこ ID:lMMfa2Vg メールを送信する

ある保険者(市)で介護保険している者です。平成28年4月1日から小規模デイは地域密着型通所介護へと移行することになります。そこで質問ですが、現在市外の利用者については、4月以降も「みなし指定」として、引き続き利用することができますが、その方が更新の際、要支援になった場合はどうなるのでしょか。地域密着型通所介護は利用できなくなりますか?
また4月以降は、市内の方のみの利用に制限されますが、相当の事情があれば、市長の同意があれば利用することができるとなっております。例えば境界に住んでいて近隣で便利がいいからとか、あるいは認知症に特化したサービスを受けられるからなどの事情が考えられますが、具体的には相当な事情とはどのようなことが想定されますでしょうか。
以上2点ご教示ください。

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私たちの地域では合算しています ( No.7 )
日時: 2016/03/30 09:03
名前: 無謀チャレンジャー ID:tZp1QRM6

当方の地域では、例えば地域密着型通所介護として10名の定員設定ができる事業所の敷地面積があるとしたら、介護予防通所介護も同様に10名の定員を設定することができます。
ただし、当然のことながら地域密着型・介護予防の利用者の合計が互いの利用定員を越えてはならないとされています。
前レスを拝読するに、少し柔軟な運用をしてくれているようですね。

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