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[1228] 入所前後訪問、退所前後訪問 割合であげれる訪問先について
日時: 2018/05/31 17:26
名前: 笛吹く支援相談員 ID:I6bGB9Q6

入所前後訪問指導
退所前後訪問指導

この指導割合の事で質問させて頂きます。

「該当者が退所後の生活する事が見込まれる居宅を訪問し〜後省略〜」とありますが、訪問する所は「退所後生活を見込んでいる居宅」とあります。
入所(退所)前後の訪問先が「特養のショートステイ」です。
この「居宅」の部分で「特養のショートステイ」を割合のカウントに入れていいのか見解が大きく分かれてしまっています。

@施設CMは市役所介護保険課に問い合わせると「ショートステイは割合の上げられない」との見解を聞いた。

A事務長が全老健の方に問い合わせたら「特養であってもショートステイなら割合としてあげられる」との見解。

Bリハビリ職員が他施設の方に質問したところ「ショートステイでも特養、老健、病院なら割合にあげられない」とのこと。

見解が3パターンも出てきてしまい、レセプトの方が困惑してしまっております。
インターネットや解釈等を探しましたが、この件に関しての明確な文章を見つける事ができませんでした。

@ABどのパターンが正解なのでしょうか?

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ショートステイ ( No.7 )
日時: 2018/06/01 07:53
名前: nivea ID:tZhJmT/E

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成24年3月16日)
問 204
 「在宅において介護を受けることになったもの」とは、退所してそのままショートステイを利用する場合も含むのか。
(答)
 「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」の要件は、入所者が在宅において介護を受けることを評価したものであることから、居宅サービスを利用することは問題ないが、退所後、直接短期入所生活介護又は短期入所療養介護等のショートステイを利用する場合など、実際には在宅で介護を受けないことが見込まれる場合は含まれない。

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