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[1278] 通所介護における栄養スクリーニング加算の取得要件と申請について
日時: 2018/07/05 12:40
名前: A4は蜜の味 ID:jPAp26Gg

@通所介護の栄養スクリーニング加算ですが、都道府県に申請する際、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で栄養スクリーニング加算の項目が無いと思いますが、これは都道府県によって異なるのでしょうか?現状で、半年後に算定できるとして、ADL等維持加算の申出の有無のような項目もありません。根本的な勘違いをしているようでしたら申し訳ありませんが、お教えいただけますでしょうか?

A栄養スクリーニング加算については、毎月確認?し、6か月間の調査で
イ)BMIが18.5未満である者
ロ)1〜6月間で3%以上の体重の減少が認められる者または「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
ハ)血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
ニ )食事摂取量が不良(75%以下)である者

上記のいずれか、または全てに当てはまる対象者について、担当CMと共有することで、7か月目?に5単位取得できるという考えで間違いないでしょうか?

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当施設の考え方です ( No.7 )
日時: 2018/07/08 19:10
名前: 通所リハビリさん ID:o3xhcCVI

>A4は蜜の味◆tr.t4dJfuU さん

Bはケアマネの報告は半年に1度で構いません。私の施設では毎月報告、提供表には毎月つけてもらう、算定は当施設で管理し、実績で報告というやり方です。ケアマネが6ヶ月毎を管理できるわけもなく、そういうやり方にいきつきました。

サービス担当者会議は2つのデイを掛け持ちしている場合など、どちらの施設で加算を算定するかを決定する際には担当者会議が必要という意味であり、私の私見では「加算」ではあるものの、提供体制加算などと同様、算定するために担当者会議は必要ないと考えます。栄養改善加算につなげるときなどは必要と思います。

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