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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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感覚での仕事は事故を招きます ( No.7 )
日時: 2018/07/14 15:54
名前: 弱小保険者 ID:Il4GaSgs

ye-yohさま

>現場の感覚としては、担当者会議の場で変更点など確認済みですし、原案への署名捺印はもらえなかったとしても「同意」はいただけたと判断します。

まず原則論からお話させてもらうと、これは詭弁に過ぎず運営基準違反行為にあたります。
あくまでケアマネさんサイドの都合で「同意」と判断することが認められているわけではありませんので、客観的に当事者間の合意を第三者に対して示す
根拠として存在するのが署名捺印(捺印に関しては自書の場合に省略可の県も存在していますが)となります。

>ABがサービス開始後になった場合は、同意日を遡って記載してもらうなどを指導するのでしょうか?

こちらは現実的な話となりますが、お察しのとおり同意日を遡って記載していなければ、運営基準違反になるか、原案をセルフプランとみなして処理を
行うかのどちらかになりますね。
指導側としても、案件が月またぎにならなければある程度事情を汲んでということもありますが、月またぎの場合には厳しい対応をせざるを得ない場合も
ありますので、十分に気をつけて実務にあたっていただきたいのです。

ところで、担会時点で部分的に修正が発生した場合、その会議の場でプランへの修正点への合意が得られていれば、あえてその事だけで担会を再設定という
ことはする必要性はないのではないでしょうか?
実際の業務のスケジュールにもよるとは思いますが、当日or後日利用者様に修正版の原案を提示して遡って署名捺印を貰うのは自然なことと考えます。

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