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[16434] 居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について
日時: 2016/03/10 21:06
名前: twin ID:gfvMlocU

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について質問させていただきます。先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所、その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。そのケアマネもご家族との契約で土曜日を希望される方が多いので土曜日に勤務出来ないのは困っている様子でした。居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

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私も決して力量はないと思いますが・・・ ( No.7 )
日時: 2016/03/14 08:58
名前: KA ID:23ydIlpQ

ケアマネをやってますが、連絡をもらうのはいつでもよいと思います。
ただ今回のケースは

>ケアマネも百人十色で力量も無いのになんでも知っておきたがる方がいるもんで・・・。

と書いてあるので個人的な推測で話を書けば、決してケアマネに伝えたところで何の解決にもならないことはこの質問の方も重々わかっているのだと思います。ただ連絡をしていないと「なぜ連絡をしない。」と後でめんどくさいことを言ってくるケアマネの可能性が高いのかなと思います。(力量が無い)と書いているところがそんな気がしました。

もう一点個人的に気になることとして、そのケアマネ事業所は特定事業所加算はとっているのかということで、とっているのであれば

4.24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる。

確かに利用者等なので利用者ならびに家族といったところでしょうがそれにしてもそれすらもだめということはさすがにないと思いますし・・・

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