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[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

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期間を設定せずしてどういう目標が設定できるのか ( No.7 )
日時: 2016/08/20 08:59
名前: 遠い島から ID:RKkXoxdM

世間を知らないのではなく、
事物の本質を無視しすぎだと思いますよ。

期間を無くして如何なる目標を設定するのですか?
目標を設定する以上、
「いつまでに」
という期間を設定しないと計画として成り立たんでしょ。

終了時期は特定しているなかで特例にもかかりません。
業務の簡素化は当然大事ですよ。
私も業務のスリム化は口酸っぱく言ってますから。

あとショートの計画書なんてそもそも利用期間次第では作成自体が必要ない場合もある。
そんなもの例に出してもどうにもならんでしょ。
一泊二日に何御目標設定が必要なのか?
ってことです。

デイケアで、
期間を定めず漫然とリハビリをすればいいということになるんですかね。

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