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[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
日時: 2016/08/23 20:44
名前: 新人 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。

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在宅患者訪問看護・指導料 ( No.7 )
日時: 2016/08/24 11:59
名前: 在宅支援診療所事務◆jG/Re6aTC. ID:In1kWajQ

診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

えっと様の記載通り、介護保険が優先です。算定不可。

>介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

masa様の記載通り、手順が前後しても可。

>ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

可能。
但し、訪問看護事業所の規模やレベル、その時の利用者様の状況によります。
利用時に確認した方が良いです。

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