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[299] ケアハウスに夫婦で入居する場合の事務費減額について
日時: 2016/10/04 10:44
名前: イエテン ID:WCdR/qFE メールを送信する

 ケアハウスを夫婦で利用する場合の事務費の取扱について教えてください。
 当方の施設では個室のみであり夫婦部屋、二人部屋がないため、ご夫婦であっても2室に別れ入居いただき、事務費についても特段減額の処理をしていませんでした。
 今回、実地指導の中で、夫婦で入居する場合については・・夫婦部屋、二人部屋、それぞれ個室利用に関わらず事務費の減額対象となるむね指導があり、文書指導、返還対象となりそうです。
 利用料等の取扱の指針にある減額の文言「夫婦で入居する場合については・・・」とは、夫婦部屋、二人部屋等を利用する場合であると理解していましたが、このあたりの具体的な根拠等を示す通知等、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。

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通知等 ( No.7 )
日時: 2016/10/04 15:50
名前: イエテン ID:WCdR/qFE メールを送信する

トシさん すみません前後してしまいました。

減額の文言は下記によります。

「軽費老人ホームの利用料等に係る取扱い指針について」
(平成20年5月30日老発第0530003号 厚生労働省老健局長通知)

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