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[319] 機能訓練指導員について
日時: 2016/10/23 18:18
名前: 通所リハ Yoshi ID:SxYDEmXc

職場の機能訓練指導員(PT)が業務外で、知り合いの患者のリハビリを行なっているそうです。
そういった行為はPTの業務として認められるものでしょうか?それともボランティアの一環として考えて宜しいのでしょうか?
また、その患者の個人情報も職場のpcで管理しているのですが、どのように対処したら宜しいでしょうか?

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『リハビリ』と『理学療法』は違います ( No.7 )
日時: 2016/10/25 09:11
名前: PT ID:kRqph752

横から失礼いたします。

まず大前提としてリハビリ≠理学療法です。

医師の指示のもと運動療法や物理療法を行うことが理学療法となります。
逆に、医師の指示がなければ運動療法や物理療法に『類似した行為』を行ったところで、理学療法にはなりません。
デイケアとデイサービスで同じ訓練を行ったとしても、
デイケアで行われるのは『理学療法』
デイサービスで行われるのは『機能訓練』
という言葉の使い方になります。

PT協会からの文章の意図は、開業権のない『理学療法士』の有資格者が法律の抜け穴(グレーゾーン)を利用して
安易な行動をとることを抑制する目的ではないかと思われます。

したがって、本件であれば
料金をいただいていないのであれば『問題なし』
料金をいただいて理学療法を実施するのは『問題あり』
どちらにせよ、職場のPCを利用して個人情報を管理するのは『問題あり』

私はこのように解釈いたします。

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