ルールは無視 ( No.7 ) |
- 日時: 2016/07/08 13:49
- 名前: tadasi ID:SU7f32nE
- masaさんの言う通り、その施設の常勤職員の常勤勤務時間の設定は8時間とは限りません。その施設の就業規則に記載されている常勤の勤務時間が基準です。
又、1回の夜勤の勤務時間を8時間×2日分=16時間に必ずしもせず、施設によって設定も出来ます。 しかし、月内で常勤職員としての勤務時間を満たさなければなりません。
介護初心者さんの施設の場合、17時から翌10時までで、うち休憩時間を2時間ですから、実労働時間が15時間なので、もし常勤勤務時間の設定が8時間の施設なら、1夜勤につき1時間分の不足を他の日・時間勤務しなければなりません。
しかし、大半の施設は夜勤の勤務時間が不足しても黙認しているし、行政も指摘しません。グレーゾーンなんです。きちんと、常勤の勤務時間を守っている施設と適当な施設が有り、まじめにやっている施設や職員がかわいそうです。
私が知ってる法人では、就業規則で常勤8時間と規定されており、施設Aは夜勤勤務時間が17:00〜翌10:00で休憩時間1時間と実労働時間16時間を厳守し、施設Bは夜勤勤務時間が17:00〜翌9:00で休憩時間1時間+仮眠時間2時間と実労働時間13時間です。1夜勤で3時間も勤務時間に差があります。 それなのに、実地指導では施設Bは指導されない。施設Aの職員が不満を言っていました。 このように常勤の勤務時間を満たせない施設も悪質ですが、逆にGHや小規模多機能のような1人夜勤で休憩や仮眠が取れないのに、休憩・仮眠時間を4時間も設定して、夜勤者を17:00〜翌13:00まで働かせている悪質な経営者もいますが、行政は黙認しています。
夜勤者の勤務時間については、施設毎で適当なのが現状です。 正直者は馬鹿を見るです。
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