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[382] デイサービスの個別機能訓練の質問
日時: 2016/12/18 16:30
名前: なり ID:gISKcPyg

デイサービスで個別機能訓練Uと運動器機能向上加算をとっています。
質問です。

@個別機能訓練や運動器機能向上加算の計画書は三ヶ月おきに利用者または家族の同意後、ケアマネジャーにも提出するのでしょうか?

A新規利用者がきた場合、ケアプランはいつも二週間後にきます。(作成日は利用前になってます)
その間も計画書を作成しないまま加算をとっています。
生活相談員に聞いたら「ケアプランがこないのが悪いんだからしょうがない、介護計画書もケアプランが届いた日で作成している、個別機能訓練もケアプランがきた日の日付でいい、実地指導もそう説明すればいい」と言われています。
同意を得た日から取れると思うのですが、これでも通用するのでしょうか?

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goma1016228 さんの示した方法を参考にしてはならない ( No.7 )
日時: 2016/12/22 08:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:puHaMFtY

基準省令第九十八条一  指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。

↑このように通所介護は通所介護計画を必ず作成してサービス提供することが絶対要件とされており、これがない場合、保険給付の対象とはならないと判断されてもやむをえません。

しかもこの部分は暫定計画でよいということにはなっておりません。

さらに居宅サービス計画をもらわないと通所介護計画を作成できないというルールはなく、 goma1016228 さんの事業所の取り扱いは、何の根拠もないやり方で、費用返還指導を受けても反論できません。そのような取り扱いは参考になりません。

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